舗装切断後の発生汚泥の処理
切断作業時に発生する「排水」については、産業廃棄物の汚泥として、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)】に基づき適正に処理しなければなりません。行政指導により、当社は下記作業要領で汚泥の処理をおこないます。
受注者(排出事業者)と切断作業の契約と同時に切断排水(以下汚泥)の収集運搬及び処分の委託契約をして戴きます。
切断作業終了時(毎日)に、排出事業者より産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受領し当社処理場に持ち込み集積場に投下します。(電子マニフェストの場合は別)
投下された汚泥は、2週間以内にフィルタープレスに掛け脱水処理を完了し、2ヵ月以内にリサイクル処理場に搬出いたします。
※当社の移動式処理作業の場合は、現場内で回収した汚泥を沈殿・ろ過し、浮水を再度切断冷却水として利用することにより汚泥量を減量するものです。従って処理数量としては変化がありませんが運搬数量としては減量と言うことになります。但し、切断数量が一定量以上なければなりません。
1. カッター切断の際、発生する汚濁水をバキューム集水し、車載設置の特殊タンクに搭載して持ち帰ります
2. 処理場に搬入します
【運搬(収集運搬業許可)】
【許可番号 04000009771(福岡県)】
【他佐賀県、長崎県、熊本県取得】